よくあるご質問

特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものです。 特定技能所属機関は必ず構成員になる必要があります。

日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが必要です。

特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号で は、家族の帯同が可能です。